相続対策で一番大切なのは、財産分けで揉めないようにすることです。
あなたが亡くなった後、相続争いのために子供兄弟は絶縁し家族はバラバラ、なんていうことにならないためのカギを握るのは、まさにあなたです。
本サイトでは、主に遺す人(被相続人)に向けて、相続紛争・遺産相続をめぐるトラブルをを避けるための知恵、準備しておくこと、遺言の書き方など、なかなか他人や専門家に相談しにくい内容をわかりやすくお伝えしています。当サイトおよび姉妹サイトの「遺産相続簡単ガイド」などを参考に、遺産相続手続きの知識を身につけ、相続争い(相続紛争)が起こらないよう対策をしておきましょう。
もう遺言は書きましたか?
まだ書いていない。それはマズイですね。
本サイトを一通り読んでから、できるだけ早く遺言書を作成するようにしましょう。
「え?ウチにはたいした資産もないから、遺言書なんて書かなくても大丈夫。遺言書は相続税がかかるような、金持ちが作るものじゃないの?」
いいえ、遺言書は財産の多い少ないにかかわらず、ある程度の年齢になったら誰でも作っておくべきものなのです。
家族持ちの人はもちろん、独身の人でも書いておいたほうがいいでしょう。
遺言を残さなくていい人は、強いて言えば家族や親戚が全くいない、特別の縁故者もいない天涯孤独の人ぐらいでしょうか。
天涯孤独の人が亡くなったら、その人には相続人がいないので、家庭裁判所に任命された相続財産管理人がその人の遺産を管理し、一定の手続きを経た後、遺産は国庫に入り国のために使われます。
いや天涯孤独の人だって、生前親しかった友人やお世話になった病院・施設などに、自分の死後残った財産を差し上げたければ、
「私の死後、残った財産は全て○○○○○○○に遺贈します。
生前、長年に渡ってお世話になった感謝の気持ちです。」
(○○○○○○○には、相手が特定できるように、名前・住所・生年月日などを記載する。)
という風に、自筆の遺書をしたためておけば(法律上有効な書き方で)、亡くなった後にその意思は尊重されることでしょう。
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