そう、遺言書は家族や親しかった人たちなどに、自分の最後の意思を伝える手段です。
狭義の遺言は、遺産(相続財産)の相続分(各相続人の取り分のこと)や、分割方法を指定することですが、家族や親族などに対する生前の感謝を伝えるとともに、残された者たちが遺産分配をめぐって揉めないよう、相続が争族とならないように心配りをすることでもあります。
もちろん、遺言書があっても相続争いが起こることは少なくないです。
でも、子供が複数いるのに相続財産が自宅不動産くらいしかないといった場合、遺言書が無ければ遺産分割の話し合い(遺産分割協議)でほぼ100%揉めますが、遺書書が残されていて、そこに「遺産は自宅くらいしかないが、妻と長年苦労してやっと手に入れた自宅なので、全て妻の相続分とする。子供たちにはすまないが、ぜひとも理解してもらいたい。」という故人の強いメッセージがあれば、きっと相続争いは起こらないことでしょう。
このように、遺言書は相続争いを防ぐための必要不可欠な手段なのです。