遺言書は相続争いを防ぐ

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 2 遺言書は相続争いを防ぐ

遺言書に書かれた相続分は指定相続分といい、民法で定められた法定相続分に優先します。
遺言書が無ければ、法定相続分に従うか、法定相続人全員により遺産分割協議をおこない、全員同意の上でそれぞれの相続分を決定します。
しかし、実際の相続においては、たとえ血を分けた家族・親族間であっても、他者を思いやることを忘れ、私利私欲に目がくらみ、勘定問題が感情的対立になりやすいので、遺言書を残しておいたほうが相続はスムーズに運びます。
ただし、遺言書の指定に絶対従わなければならないわけではなく、遺言があってもそれを土台として遺産分割協議をおこなって、相続人全員が納得すれば遺言の指定以外の遺産の分割をおこなっても構いません。

また、遺言書が無いと財産を受け継ぐ人は法定相続人だけになります。
法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことで、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(両親や祖父母)、兄弟(兄弟が既に死亡している場合は甥・姪)までがその範囲です(配偶者は必ず相続人になりますが、血族の場合は直系卑属が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟が第三順位で、上位の順位が一人でもいれば下位の順位の血族は相続人になれません)。
ですから、自分の死後に法定相続人以外に財産の一部を譲りたい(遺贈したい)場合には、必ず遺言書を書いておく必要があります(死因贈与契約を譲り受ける人と生前に結んで公正証書を作っておけば遺言書を書く必要はありません)。

⇒3 遺言書で何ができるか

  • 1遺言書は最後のメッセージ
  • 2遺言書は相続争いを防ぐ
  • 3遺言書で何ができるか
  • 4遺言書の種類(遺言形式)
  • 5遺言は定期的に見直す
  • 6現代の相続の問題
  • 7なぜ相続争いが起きるのか
  • 8相続の基本的考え方
  • 9相続から妻を守るために
  • 10遺留分を考慮する
  • 11介護する者としない者を区別する
  • 12二世帯住宅と相続の注意点
  • 13熟年再婚と相続について
  • 14任意後見制度を利用しよう
  • 15事業用資産は後継者に単独で
  • 16祭祀承継者に考慮する
  • 17寄与分について知っておこう
  • 18相続に金を惜しむな
  • 19高齢化社会における相続と生前贈与
  • 20相続における生命保険の活用
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