遺言書に書かれた相続分は指定相続分といい、民法で定められた法定相続分に優先します。
遺言書が無ければ、法定相続分に従うか、法定相続人全員により遺産分割協議をおこない、全員同意の上でそれぞれの相続分を決定します。
しかし、実際の相続においては、たとえ血を分けた家族・親族間であっても、他者を思いやることを忘れ、私利私欲に目がくらみ、勘定問題が感情的対立になりやすいので、遺言書を残しておいたほうが相続はスムーズに運びます。
ただし、遺言書の指定に絶対従わなければならないわけではなく、遺言があってもそれを土台として遺産分割協議をおこなって、相続人全員が納得すれば遺言の指定以外の遺産の分割をおこなっても構いません。
また、遺言書が無いと財産を受け継ぐ人は法定相続人だけになります。
法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことで、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(両親や祖父母)、兄弟(兄弟が既に死亡している場合は甥・姪)までがその範囲です(配偶者は必ず相続人になりますが、血族の場合は直系卑属が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟が第三順位で、上位の順位が一人でもいれば下位の順位の血族は相続人になれません)。
ですから、自分の死後に法定相続人以外に財産の一部を譲りたい(遺贈したい)場合には、必ず遺言書を書いておく必要があります(死因贈与契約を譲り受ける人と生前に結んで公正証書を作っておけば遺言書を書く必要はありません)。