遺言書は、家族などに自分の最後のメッセージを伝え、死後の自分の意思を表す手段です。
だから遺言書には何を書いても構わないのですが、基本的には相続に関することがメインとなります。
遺言書はその内容で遺言書本体、財産目録、付言事項の3つに大きく分けることができます。
遺言書本体には、各相続人へ分ける財産(相続分)や分割方法の指定、相続人以外への財産の遺贈などの相続事項を記載し、身分に関する事項などがあればそれも書きます(下記参照)。
財産目録には、自宅・土地などの不動産、預金、生命保険、株・債権など全ての遺産の具体的内容と金額など(財産状況)を目録にしておいて、相続人が速やかに遺産分割手続きを開始できるよう便宜をはかっておきます。
付言事項には、相続人に遺しておきたい言葉・メッセージなどがあればそこに記しておきます。
なお、財産目録と付言事項は別になくても構いませんし、別紙にせず遺言書一枚にまとめて記載しても問題ありません。
遺言書には、このように何を書いても基本的には自由ですが、書かれた内容が法的に効力を持つ事項については決まりがあります。
また、その遺言書自体が法的に有効かどうかについて、遺言形式(書式)に厳格な規定があります。
遺言内容で法律的効力があるのは、次のようなものが代表的です。
1) 相続分の指定
相続分の指定とは、誰にどの財産をどれくらい与えるかを指定することで、遺言の中心事項です。
なお、相続分の指定は第三者に委託することも可能です。
2) 遺産分割方法の指定
相続分については、全財産の何分の一というふうに包括的に指定することもできるし、定期預金は妻に、自動車は息子になど、それぞれの財産について細かく分割方法を指定することもできます。
遺産分割方法の指定を第三者に委託することも可能。
3) 遺産分割の禁止
例えば不動産などに関して、一定期間(5年以内)は共同相続の形にして分割を禁止することができます。
4) 遺贈の指定
法定相続人以外の人や法人などに、自分の死後財産を分け与えたいときに指定します。
つまり遺言による贈与です。
遺贈には特定の財産を与える特定遺贈と、遺産の何分の一というふうに割合で与える包括遺贈があります。
遺贈を受ける人を受遺者といいます。
なお、受遺者は遺贈を放棄する(受け取らない)こともできます。
5) 特別受益持ち戻し免除の意思表示
特別受益とは、生前に相続人に対して贈与された大きな財産のことで、民法上では相続財産に算入されます。
特別受益となるのは、@婚姻・養子縁組のためA生計の資本のための贈与です。
つまり、親が拠出した結婚資金、住宅購入資金の一部または全額援助、大きな学費などが対象となり、これらは遺産分割時に特別受益として相続財産にプラスされます。
特別受益持ち戻し免除の意思表示とは、このような生前贈与を特別受益として相続財産に加えなくてもよいという指定です。
ただし、免除を受けた特別受益者の取得分が多くて、他の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求権を行使される可能性はあります。
遺留分については⇒10 遺留分を考慮する参照
その他、財産の処分に関して、寄付行為の指定、信託の設定、相続人相互の担保責任などを遺言で指定することができます。
1)相続人の廃除と廃除の取り消し
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって推定相続人(被相続人の死後、相続人になる予定の人)の相続権を奪う制度です。
ただし、その人が嫌いだからといってやみくもに廃除できるわけではなく、@被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、Aその他のいちじるしい非行があったとき、に限り廃除することができます。
相続人の廃除は、遺言書で廃除の意思を表示して、遺言執行者(故人に代わって相続手続きを執行する代理人)が家庭裁判所に廃除の申し立てをするか、被相続人が生前に家庭裁判所に直接申し立てをします。
実際に廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって決定されるので、被相続人の希望通りにならないこともあります。
廃除の対象となりうるのは、遺留分のある法定相続人(推定相続人)、つまり配偶者と直系卑属と直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪はもともと遺留分がないので、遺言書によって相続分がないことを示しておけば、財産がいくことはありません。
相続人の廃除は被相続人だけが請求できる事項で、相続人が他の相続人に対して廃除の請求をすることはできません。
いったん廃除の審判を得た後に被相続人の気持ちが変われば、廃除の取り消しを家庭裁判所への申し立てや遺言によってすることもできます。
廃除の決定は家庭裁判所の審判を受けますが、廃除の取り消しは被相続人の意思で可能です。
なお、相続人の廃除によって相続権を失っても、廃除された人に子供がいれば、その子は代襲相続人として相続を受ける権利があります。
2)子供の認知
婚姻届を出していない内縁の妻や愛人との間に生まれた子供がいたら、遺言で認知することができます。
認知された子供(非嫡出子)は相続権を持ちます。
3)未青年者の後見人の指定
相続人の中に未成年者がいる場合、遺言で後見人を指定することができます。
ただし子供の母親(被相続人の配偶者)など自身も相続人の場合は後見人にはなれません。
また、未成年者が2人以上いる場合は、それぞれに別の後見人を立てなければなりません。
後見人は本人(未成年相続人)に代わって遺産分割協議に参加します。
1)遺言執行者の指定
遺言執行者(遺言執行人)とは、故人(被相続人)に代わって、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをしてくれる人です。
遺言執行者はいなくても構いませんが、遺言によって相続人の排除や子供の認知を申し立てる場合には遺言執行者が必要です。
遺言執行者の仕事は他にも相続財産目録の作成や相続財産の管理・処分などがあります。
遺言執行者は誰でもなれますが(未成年者や成年被後見人などはなれません)、相続財産が多額または複雑だったり、相続人関係が複雑な場合には、専門家に依頼するほうがいいでしょう(遺言執行者への報酬などは相続財産より支払われます)。
遺言執行者は申し立てにより家庭裁判所で選任してもらうこともできます。
遺言で遺言執行者を立てる場合は、生前に当人に依頼して承諾を受けておいたほうがいいでしょう(指定された人は辞退することもできます)。
なお、遺言により指定された遺言執行者が、その権限を専門家などの第3者に委任できるようにしておくことも可能です。
2)祭祀承継者の指定
祭祀承継者とは、一族のお墓を守ったり法事を取り仕切ったりする人のこと。
相続とは関係なく遺言書にて指定することができます。