遺言書の種類(遺言形式)

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 4 遺言書の種類(遺言形式)

遺言書はその趣旨からどんな書き方をしても作成者の意思が伝われば良さそうなものですが、法律的に民法に規定された法定相続分より優先されることや、偽造・捏造・改ざんされやすいものでもあるため、遺言者本人が作成したことがきちんと証明されるよう、その書き方(遺言形式・書式)には厳格なルールがあります。
遺言書にはその書式によっていくつか種類がありますが、代表的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

@ 自筆証書遺言
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。遺言者はその全文、作成年月日、氏名を自著し、捺印します。
自筆証書遺言は一番作成するのが簡単で費用もかからない手軽な方法ですが、次の点を守らないとその遺言書は無効となりますので注意が必要です。

イ.全文(本文以外に財産目録や付言事項を添付する場合はそれも)自筆で書きます。
代筆やワープロなどを使うと遺言書自体が無効になります。
録音やビデオ撮影による遺言も現在認められていません。
ロ.日付のない自筆証書遺言は無効となるので、年月日を自筆で記入します。
複数の遺言書が残されている場合は、一番新しい日付のものが有効となりますので、日付がきちんと特定できるようにしておかなければなりません。
ハ.遺言書の最後にはきちんとフルネームで名前を自著し押印します。
判子はなんでもよく(できれば実印がいいでしょう)拇印でも構わないとされています。
ニ.筆記用具や紙については特に指定はありませんので、チラシの裏に鉛筆書きでも他の条件が揃っていれば遺言書として認められます。
自筆証書遺言は封筒に入れておかなければならない決まりはありませんが、通常は封入し遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。
ホ.遺言書に後から加除訂正その他変更する場合にも決まりがありますが、ここではその方法については省略します。

A 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場にて証人二人以上の立会いの下に遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。
筆記した遺言書を公証人が読み上げ、内容に相違なければ遺言人と証人がそれぞれ遺言書に署名・押印し、最後に公証人が民法にのっとった方式で作成された遺言書である旨を記載し、署名・押印してできあがります。
なお、遺言者が病気などの理由で公証人役場に出向くことができない場合は、出張料が別途かかりますが、自宅や病院に公証人を呼んで作成することもできます。
出来上がった遺言書の原本は、作成した公証人役場にて本人が120歳になるまで保管されます。
遺言者には正本や謄本が渡されます。
したがって遺言書が紛失したり、改ざんされる心配はまったくありません。
公正証書遺言は、作成するのに二人の証人が必要だったり、結構高額な費用がかかるというデメリットはありますが、信頼性と安全性の面で優れており、亡くなった後に遺言書の検認手続きも不要なため一番オススメです。

⇒5 遺言は定期的に見直す

   
  • 1遺言書は最後のメッセージ
  • 2遺言書は相続争いを防ぐ
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