遺言書はできるだけ早く作成する方がいい一番の理由は、人間いつ死ぬかわからないからです。
明日大事故に合うかもしれませんし、健康に見えても知らぬ間に生活習慣病に蝕まれていて、脳卒中や心臓発作などの急性症状で倒れたり、進行性の末期がんが発見されるかもしれません。
特に一家の大黒柱が倒れると家族は不安に陥りやすいのに、遺言書が無ければ、さらに相続問題が大きな負担となってしまいます。
できるだけ早いうちに"自分の亡き後"を想像し、妻(配偶者)や家族を守るために、遺言書を作っておくべきです。
会社の経営者(中小企業)の場合、経営者の急死はすなわち会社存亡の危機となります。
土地や工場などの事業用資産が社長個人の財産だったり、多額の運転資金を社長個人が貸し付けている場合などは、相続をうまく処理できないと事業が継続できなくなる事態も起こりうるでしょう。
相続税の問題もあります。
中小企業の経営者は、家族や従業員のことを考え、後継者の決定や個人資産を会社に移すなど事業継続のための手を打ち、遺言書を作っておく必要があります。
ただ、いくら早く遺言書を作っても、その後に長生きすれば事情は変ってしまいます。
変るのは主に財産内容ですが、配偶者が先に亡くなるなど相続人が変る場合もあります。
ですから一度作った遺言書は事情が変ったら書き直すようにして下さい。
おすすめは、年に一度(自分の誕生日や正月などに)、人生の棚卸をする意味で、自分の財産を再確認し遺言書を書き直すことです。
なお、公正証書遺言は一度作成したら基本的に書き直すことはできませんので、作成するときには熟慮と細心の注意が必要です。
しかし、大きく事情が変った場合は、新たに自筆証書遺言をきちんと作成すれば大丈夫です(遺言書は新しい日付のものが効力を持ちます。公正証書遺言だからといって優先されるわけではありません)。