相続とは法律的には、亡くなった人(被相続人)の財産上の権利・義務を、その人と一定の親族関係にある人(相続人)が承継することです。
旧民法は家督相続制を採用しており、相続財産は家督を継いだ戸主が独占していました。
独占というよりも、当時は相続財産は個人のものではなく、代々受け継がれた「家」の財産とみなされ、一家の家長(戸主)が全て引き継いでいたのです。
その代わりに、家を継いだ家長は親と同居して親の老後の面倒を看、兄弟・親戚(分家)を助けながら「家」を守るという義務がありました。
ですからその頃は相続争いというものは基本的にありません(家督争い、跡継ぎ争いがありました)。
昭和23年の民法改正で家督相続制は廃止され、代わりに共同相続制になりました。
共同相続制とは、故人(被相続人)の一定範囲の血族・親族を相続人として、相続人全員が遺産を共同で相続するという考え方です。
そして、いったん全員で共有した相続財産を、民法の規定(法定相続分)か話し合い(遺産分割協議)か遺言書(指定分割)によって各相続人に分けるのです。
今は昔と違って家を守らなくても、誰でも相続の権利を得られるようになりました。
結果、親の介護や面倒などの義務は負担せず、権利だけは平等にと主張する者が増え、家督争い・跡目争いは無くなりましたが、代わりに相続争い増えています。
旧民法の家父長制度は現代から見ると不平等な制度ですが、いい面もありました。
代わって現在の相続制度は、以前に較べると平等ではありますが、平等でも公平な結果にはならないという矛盾も抱えています。
相続人が配偶者と子供の場合の法定相続分は、配偶者と子供が2分の1ずつで、子供が複数いる場合は、その2分の1をさらに人数分で均等割りにします。
民法上では、親の介護をしてきた長男と、親の面倒を全く看てこなかった次男が、親の死後得られる法定相続分は同じです。
また、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した場合、全て夫婦2人で築き上げた財産であっても、亡くなった側の両親には3分の1の法定相続分をもらう権利があります。
両親がすでにいない場合でも、亡くなった側に兄弟甥姪がいれば彼らに(全員で)4分の1の法定相続分があります。
被相続人の配偶者と子や孫(直系卑属)、両親や祖父母(直径尊属)には、被相続人の意思にかかわらず、法的に一定割合の財産が得られる権利が保証されていて(遺留分と言います)、これは遺言によっても阻止できません(被相続人の兄弟甥姪にはこの権利はありません)。
基本的に被相続人が自分の意思で自分の財産をどう処分しようと自由なのですが、法的に唯一この自由を制限しているのが遺留分です。
遺留分の割合は法定相続分の2分の1の額です。
遺留分とは、例えば被相続人が妻子を全くかえりみず全財産を愛人にくれてやるなど勝手なことができないようにするための制度で、この場合、遺留分があるため妻子は財産の半分までは取り返すことができます。
しかし、この遺留分こそが相続争いの大きな原因でもあります。
遺留分こそが相続問題の核心です。