熟年再婚と相続について

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 13 熟年再婚と相続について

平均寿命が伸び、熟年離婚が増加している昨今、熟年再婚するカップルも増えているようです。
誰にでも恋愛の自由があり、成人なら自由意志で結婚することができます。
高齢になってから再婚することに、たとえ子供であっても反対し止めさせる権利はありません。
しかし、子連れ同士の再婚や、子供がいる男性に後妻が入る場合には、相続問題がからんでくるので、再婚を考えている者は子供への配慮が当然必要でしょう。
特に後妻の立場というのは複雑です。
初婚とは違い、大なり小なり財産形成ができている家庭に入ることは、先妻の子供がいる場合が多いだけに、親子の間でお金の問題が起こりやすいです。
先妻の子供は、思春期〜成人以降に家に入ってくる後妻を一般的には歓迎しません。
結婚してから長くないのに、父親が死ねば法定相続分で財産の半分を持っていかれると思うと、「財産目当てなんじゃないの?」と心の中では再婚に反対するでしょう。
熟年再婚を家族全員が納得する形で成功させることができるか否かは、父親(夫)の責任と手腕にかかっています。
子供の疑心暗鬼をできるだけ取り除き、再婚相手も老後が安心できるよう、再婚と相続(遺言)をセットにして実行すべきです。

1. 再婚と同時に遺言書を書く。
2. 再婚相手には、それまでに形成した財産については原則として渡さないようにする(今までの財産は、夫と先妻によって築かれたもので、後妻は財産形成に寄与していないので、できるだけ先妻の子供たちに相続させる)。
3. ただし、財産形成には寄与していないが、夫の老後の生活の面倒や介護への貢献を考慮し、婚姻期間(結婚してから夫が亡くなるまで)に応じて相続分を変えるよう遺言書で指定しておく(例えば、婚姻期間が5年未満なら4分の1、10年未満なら3分の1、20年以上なら2分の1など)。
4. 再婚後にあらたに蓄積される財産は、できるだけ後妻に相続させる。
5. 再婚する者同士それぞれがかなりの個人資産を持っている場合は、夫婦財産契約を活用する。

夫婦財産契約制とは
夫婦財産契約制とは、「夫婦の財産の帰属(所有権)、その管理法、夫婦共同生活の費用の分担等について結婚前に契約を締結する」というもので、@婚姻届出前に、A夫婦が財産契約について自由に契約を結び、Bこれを法務局に登記します。
結婚後の変更は原則認められません。
この制度が作られたのは明治時代ですが、従来日本の習慣になじまないことや手続きが煩雑で厳格ということから、現在までほとんど利用されてはいません。
しかし、高齢社会を迎え、熟年離婚や熟年再婚が増加している現在、夫婦財産契約制は遺言の普及とからめて、もっと議論されるべき課題であることは間違いありません。

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