被相続人の生前、その財産の維持や増加に貢献した法定相続人には、貢献の程度に応じた金額を相続分に加算できます。
この加算分を寄与分、貢献した相続人を寄与者と言います。
きちんと給料も受け取らずに家業を手伝っていたとか、自分のお金で親の医療費を負担したとか、夫名義で購入した住宅のローンを妻が半額負担したとかいう場合が寄与に当たります。
要するに、複数の相続人の中で、他の相続人と違って被相続人のために特別な貢献をして、その結果「被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした」と認められれば、その分をまず寄与分として相続分に加算できるということです。
寄与分は親の介護を続けてきた子供などに対しても認められます。
その介護がなければ、親は自分の財産を取り崩して、有料の介護福祉サービス(24時間の付き添いなど、介護保険制度により給付される範囲をはるかに超えるサービス)などを利用せざるを得なかった場合などです。
介護してきた子供は、有料サービスの利用による財産の流出を防ぎ、親の財産の維持に貢献したと考えられます。
寄与分の計算の仕方ですが、ある相続人の寄与分が1,000万円に値するとみなされた場合は、まず全相続財産から1,000万円を差し引き、残りを法定相続分などで分割して他の相続人に与え、寄与者にはそれに1,000万円を加算して与えるようにします。
遺言書に寄与者の貢献内容や経過を具体的に記載しておけば、他の相続人から不満がでる可能性は少ないでしょう。
寄与分は共同相続人の実質的な公平を図るための制度です。
自腹を切って親を介護した者や、ほとんど無給で親の事業の発展に尽くした者と、そうでない者が、親の遺産を均等に分けるのは不公平なので、それを是正するのが目的です。
ただし、共同相続人間の相続分の調整法であるために、法定相続人以外の者にはこの制度は適用されません。
相続人以外の貢献に対しては、遺言による遺贈などで報いるほかありません。
また、相続人であっても、寄与者として認められるためには、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養看護」などにより「被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者」でなければならず、ただ一生懸命介護をしたとか、精神的に支えたということだけでは寄与分は認められません。
また、どこからが寄与分か、寄与分を金額に換算するといくらになるかの判断は実はとても難しく、相続問題における難問のひとつです。
介護に関していうと、相続人が男性の場合、配偶者(妻)が夫の親の介護を引き受けることは多くみられます。
では、相続人の配偶者は法定相続人ではないため、いくら献身的に介護をしても寄与分は認められないのでしょうか。
それではあまりに不公平な気がしますが、民法の判例・学説では「履行補助者」という考えがあり、履行補助者の行為は本人の行為とみなしています。
このケースでは、配偶者が履行補助者に当たり、配偶者が夫(相続人)に代わって親を介護したのですから、その行為は相続人の行為とみなされ、相続人の寄与分と認めて差し支えないでしょう。
しかし、介護の貢献に対する報いは、⇒11 介護をするものとしないものを区別する で述べたように、遺言書や養子縁組等を利用して、揉め事が起こる前に被相続人が生前に配慮しておくべきでしょう。