遺言書をいくら完璧に作っても、特定相続人の相続分が遺留分に達していない場合は、遺留分減殺請求を起こされる可能性があります。
遺留分減殺請求をするということは、その相続に対して不満があるからで、不満は故人(被相続人)だけでなく、当然他の相続人にも向かいます。
請求を起こす人は、間違いなく怒りの感情を持ち、取れるものは取り返してやると、絶縁も覚悟で内容証明を送り付けるものです。
そうなると、やはり家族は不和になり、兄弟絶縁という結果になるかもしれません。
このようなケースでは、親(被相続人)にかなりの責任があると思われます。
親は、生前に遺留分に達しない子供に対して、そのように財産分けをする理由をきちんと説明して、納得してもらえばよかったのです。
特定相続人へ配分が偏るのは差別からではなく、なんかしらの理由があるものです。
例えば自分に対する介護への貢献や、事業を継続するために後継者に事業用資産を相続させる場合や、寄与分があるなど。
もちろん相続はできるだけ公平であるべきですが、このように正当な理由で相続分が均等にならない場合には、生前に皆が納得いくように事情を説明し、遺留分を放棄してもらうようにしましょう。
そうすれば後々揉めることはなくなります。
相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所で遺留分放棄の申請(審判の申し立て)をします。
申請が受理されると、審判の期日が指定されるので、その日に放棄者本人が家庭裁判所に出向いて、審判官から放棄の理由など様々な質問を受けます。
その後、家庭裁判所において放棄が本人の真意であることが認められたら、審判書(許可書)が交付されます。