相続における生命保険の活用

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 20 相続における生命保険の活用

相続人(妻や子)への遺産の遺し方を考えたとき、最も悩むことのひとつにどうのように公平に分配するかという問題があります。
相続できる財産の多くが、現金や預貯金、株券のように簡単に分割できるものであればいいですが、現実には土地や建物などの不動産が多くを占めています。
特に自宅がメインの場合には、同居している者がいれば相続だからといって簡単に売り飛ばして現金化することはできません。
そんな場合、財産を分割できないために渡すべき遺産に不足が生じる相続人に対しては、あなたが亡くなっておりる生命保険の保険金を渡すようにすれば、多くは解決することが可能です。

その場合の保険は終身保険がベストです。
満期がある養老保険や、保険期間が過ぎれば掛け捨てとなってしまう定期保険(定期保険は更新することもできますが、更新を繰り返した場合、初めから終身保険にしたほうが保険料は結果的に安くすみます)は相続対策にはあまり向いていません。

生命保険のメリットは、例えば1,000万円の保険に入れば、加入してから数年で亡くなったとしても、1,000万円の保険金が必ず受け取れることです。
つまり、誰かに1,000万円を相続させたいなら、1,000万円の終身保険を買い、月々の保険料を支払っていれば、現金で丸々用意できなくても確実に1,000万円を渡すことができるのです。
預貯金などではこうはいきません。
ただし、保険の場合年齢が上がるほど保険料は高額になるし、病気があれば保険に加入できない場合もあるので(若く健康なうちに加入するほどメリットが高い)、早めに保険に入っておく必要があるでしょう。

保険金受取人に妻や長女など特定相続人を指定しておくと、保険金は厳密にいうと遺産ではなく(被相続人のお金ではないので)、受取人の特別受益となります。
ですが、保険料を被相続人が支払っていれば、受取保険金は相続税の課税対象になります。
生命保険を遺産の代わりにしようとする場合は、前もって家族など相続人全員にその旨を伝えて了解を取り付けておくほうがいいでしょう。
また、遺言書で指定しておくことでも構いませんが、なんらかの意思表示をしておく必要はあります。

生命保険は相続税対策に利用することもできます。
相続税の大きな問題のひとつに、主な相続財産が不動産で現金や預貯金などがほとんどないために、納めることが難しいというのがあります。
相続税は被相続人の死によって課税されるので、被相続人の死によって生命保険金が受け取れれば、相続税を支払う原資をタイミング良く入手できることになります。
その場合、支払う相続税の大体の総額をあらかじめ計算して予想しておき、被相続人を被保険者にして終身保険に加入するようにします。
注意しなければならないのは、生命保険金を相続財産にプラスすることによって、相続税が発生してしまったり(受取人を法定相続人にすれば「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税となります)、相続税率を引き上げてしまう可能性があることです。
その場合は、被相続人の生前に保険契約者(保険料支払い義務者)だけを相続人に変更しておけば、被保険者(被相続人)の死によって支払われる保険金は、税法上の相続財産(みなし相続財産)から完全にはずれます。
しかし、契約者(相続人)の一時所得になるので、所得税の一時所得扱いの税金が発生します。

いずれにせよ生命保険(終身保険)は相続対策にとても役立ちますので、自分で勉強したりフィナンシャルプランナーや税理士のアドバイスを聞いて、有効に活用して下さい。

   
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