| 改正原戸籍 (かいせいはらこせき) |
現在の戸籍以前の法改正前の戸籍。 戸籍は明治19年、31年、大正4年、昭和23年、平成6年に法改正している。 |
| 瑕疵のある意思表示 |
法律の行為の効果を発生させようとする意思(効果意思)と表示行為との間に不一致はないが、その形成過程に瑕疵(欠陥)がある意思表示のこと。 詐欺と強迫による意思表示がこれにあたる。これらは取り消すことができ、取り消すまでは一応有効。 詐欺による意思表示の取り消しは、善意(詐欺の事実を知らない)の第三者に対しては主張できないが、強迫による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対しても主張できる。 |
| 過料(かりょう) | 法律・命令違反に対する行政罰・秩序罰として支払いを命じられる金銭。 刑罰として科せられる罰金や科料(かりょう)とは区別される。 |
| 強制認知 | 裁判によって確定される認知のこと(⇔任意認知) |
| 供託(きょうたく) | 金銭や物品を供託所(法務局)に預けること |
| 契印(けいいん) | 文書が2枚以上にまたがる場合に、その各葉が一体であることを示すために、綴じ目をまたいで印を押すこと。 |
| 公告(こうこく) | 広く一般に知らせること |
| 公示価格 | 毎年1月1日に改定され、8月ごろに公表される全国の土地価格。取引価格の約90%。別名「標準価格」。 |
| 公証人 | 権利に関する事実について公正証書を作り、一般私人の文書(私文書)や定款(会社の基本的ルール)に認証を与える権限を持つ者。法務大臣により任命される。 |
| 戸籍謄本(こせきとうほん) | 戸籍に記載の全てを謄写したもの |
| 固定資産評価額 | 固定資産税を課税するための時価で、3年ごとに見直される。公示価格(標準価格)の約70%。 |